2014年8月9日土曜日

吃音を持つ就学中の未成年者へ。音読や口頭の解答は避けることができます!!自分と相談して合理的配慮の有効活用を。

小学生や中学生や高校生の皆さん。そして吃音をもつお子さんがいる親御さん。
学校の授業では合理的配慮を選択することができます。


学校の授業でスピーチすることがありますよね?
国語なら教科書の音読・輪読するとき。算数・数学なら問題を口頭で解答しなければいけないとき。
その他にも問題の答えが解答がわかっていたとしても、吃音があるために手を挙げる勇気がないとき。どもりまくって無理やり発言する必要はありません。クラスメイトの眼前で自分のどもっている姿を晒すこともありません。

(また、吃音があるけど、発言したい。しかし口頭では発言できないときはブギーボードを使っても良いというルールを学校側に提案するのもいいかもしれません。ブギーボードがなければノートに書いて発言したことにするというルールでもいいかもしれません)


■詳細はコチラ
実は文部科学省は障害者向けの合理的配慮の例というものを公開しています。


合理的配慮とは?

1.障害者の権利に関する条約における「合理的配慮」

(1)障害者の権利に関する条約「第二十四条 教育」においては、教育についての障害者の権利を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容する教育制度(inclusive education system)等を確保することとし、その権利の実現に当たり確保するものの一つとして、「個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。」を位置付けている。

(2)同条約「第二条 定義」においては、「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されている。

障害者の権利に関する条約がもとになっています。国際的な条約です。有効利用しましょう。

特別支援教育の在り方に関する特別委員会 > 特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第3回) 配付資料 > 資料3:合理的配慮について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1297380.htm


合理的配慮の例
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1297377.htm

1.共通
バリアフリー・ユニバーサルデザインの観点を踏まえた障害の状態に応じた適切な施設整備
障害の状態に応じた身体活動スペースや遊具・運動器具等の確保
障害の状態に応じた専門性を有する教員等の配置
移動や日常生活の介助及び学習面を支援する人材の配置
障害の状態を踏まえた指導の方法等について指導・助言する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び心理学の専門家等の確保
点字、手話、デジタル教材等のコミュニケーション手段を確保
一人一人の状態に応じた教材等の確保(デジタル教材、ICT機器等の利用)
障害の状態に応じた教科における配慮(例えば、視覚障害の図工・美術、聴覚障害の音楽、肢体不自由の体育等)

2.視覚障害
教室での拡大読書器や書見台の利用、十分な光源の確保と調整(弱視)
音声信号、点字ブロック等の安全設備の敷設(学校内・通学路とも)
障害物を取り除いた安全な環境の整備(例えば、廊下に物を置かないなど)
教科書、教材、図書等の拡大版及び点字版の確保

3.聴覚障害
FM式補聴器などの補聴環境の整備
教材用ビデオ等への字幕挿入

4.知的障害
生活能力や職業能力を育むための生活訓練室や日常生活用具、作業室等の確保
漢字の読みなどに対する補完的な対応

5.肢体不自由
医療的ケアが必要な児童生徒がいる場合の部屋や設備の確保
医療的支援体制(医療機関との連携、指導医、看護師の配置等)の整備
車いす・ストレッチャー等を使用できる施設設備の確保
障害の状態に応じた給食の提供

6.病弱・身体虚弱
個別学習や情緒安定のための小部屋等の確保
車いす・ストレッチャー等を使用できる施設設備の確保
入院、定期受診等により授業に参加できなかった期間の学習内容の補完
学校で医療的ケアを必要とする子どものための看護師の配置
障害の状態に応じた給食の提供

7.言語障害
スピーチについての配慮(構音障害等により発音が不明瞭な場合)

8.情緒障害
個別学習や情緒安定のための小部屋等の確保
対人関係の状態に対する配慮(選択性かん黙や自信喪失などにより人前では話せない場合など)

9.LD、ADHD、自閉症等の発達障害
個別指導のためのコンピュータ、デジタル教材、小部屋等の確保
クールダウンするための小部屋等の確保
口頭による指導だけでなく、板書、メモ等による情報掲示







ここにこの項目があります。
7.言語障害
スピーチについての配慮(構音障害等により発音が不明瞭な場合)

吃音者のお子さんや親御さんが選択すれば合理的配慮を求めることができます。
それは吃音から逃げることではありません。
精神衛生上、無理にお子さんにプレッシャーを与えることはありません。
吃音のことで悩む時間(明日、発表だ学校休みたいよ)という時間をそもそもなくして。好きなことに集中できるようにしてあげましょう。親御さんが守ってあげてください。

私も学校に通っている時。明日の発表や音読のことが気になって食事もできない睡眠もできないことがありました。あれは本当に本当に辛いです。



もしも、学校の先生が吃音を理解してくれなくて、吃音症なのに無理やり音読させたり解答させることは障害者虐待か人権侵害にあたるでしょう。

地元自治体の教育庁や教育委員会に相談。
地元自治体の法務局の人権侵害窓口に相談。
地元自治体障害者虐待防止センター・電話に相談。

といった手段もあります。




さて、かといって合理的配慮を求めて、人前で話すことから逃げまくるのも将来社会人になってから大変になるかもしれません。ここらへんは親子で対話を重ねて、良いタイミングを見つけてチャレンジしてみましょう。



追記

ことばときこえの教室、きこえとことばの教室の先生も「吃音者には合理的配慮を選択する自由がある」と親御さんと子どもにおしえてあげてください。無理やり音読させる、口頭で発表させる必要はありません。よく当事者と保護者と話し合って当事者が辛そうなときは逃げ道を示してください。

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