2014年11月8日土曜日

厚生労働省の広報誌「厚生労働」2014年9月号に「吃音が発達障害であること」が具体的に明記されました。

厚生労働省が毎月発行している広報誌「厚生労働」2014年09月号の『特集発達障害を正しく理解しよう 適切な支援の輪をつなげる・広げる』に、吃音のことが具体的に明記されました。


今までは『17文科初第16号厚生労働省発障第0401008号平成17年4月1日』の文部科学省と厚生労働省の連名事務次官通知の中をよく読むと、発達障害の定義が書かれていました。

(1)  定義について
 「発達障害」の定義については、法第2条第1項において「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう」とされていること。また、法第2条第1項の政令で定める障害は、令第1条において「脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働省令で定める障害」とされていること。さらに、令第1条の規則で定める障害は、「心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)」とされていること。
 これらの規定により想定される、法の対象となる障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、ICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)における「心理的発達の障害(F80-F89)」及び「小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F90-F98)」に含まれる障害であること。
 なお、てんかんなどの中枢神経系の疾患、脳外傷や脳血管障害の後遺症が、上記の障害を伴うものである場合においても、法の対象とするものである。(法第2条関係)

http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0412-1e.html


■思い起こせば2014年7月3日 吃音が発達障害??????だと?????????
吃音症は発達障害であり精神障害者保健福祉手帳の交付対象であることが判明しました。
http://stutteringperson.blogspot.jp/2014/07/blog-post.html



■単独で厚生労働省に訪問。17文科初第16号厚生労働省発障第0401008号の周知徹底と円滑に障害者手帳の取得ができるようにと要望

2014年8月5日火曜日

厚生労働省に行政相談に行きました。要望書を手渡しました。
http://stutteringperson.blogspot.jp/2014/08/blog-post_5.html




そして、その訪問をした影響か?
広報誌「厚生労働」2014年09月号に吃音症が発達障害であることが具体的に明記されました!!
それでは御覧ください。











本文引用

Intro duction 発達障害とは?支援を必要とする「気になる子」「風変わりな人」

■気になる子どもの「気になる」への対応は発達障害の視点で支援できることがある
近年、幼稚園や小学校など、子どもの集団生活の場で、「気になる子」の存在が注目されています。「気になる子」というのは、大人の目から見て、「多くの平均的な子どもとは、どことなく違った子」という意味です。たとえば、他の子どもへの関心が薄くコミュニケーションをとることが苦手だったり、気が散りやすく忘れぽかったり、授業態度はまじめなのに特定の教科の成績が振るわなかったりといった子どもを指します。

1980年台以降、こうした子どもたちの特性が「発達障害」として認知されはじめ、医療面や教育面などから調査・研究が進められ、発達障害の特性を踏まえた特別な支援の必要性が指摘されるようになってきました。2012年度の文部科学省の調査では、小中学校の通常の学級に在籍する児童・生徒の6.5パーセントに発達障害の可能性があると報告されています。

「気になる」の背景には、発達障害だけではなく育った環境や単なる性格の問題、健康上の問題なども考えられます、何でも発達障害のせいであるかのように言うことは正しくありません。しかし、そのような背景を全て明らかにするまでは時間がかかります。とりあえず、発達障害の視点に基づいた丁寧な支援を行うことは、誰に行ってもマイナスになることは少なく、「気になる」場合の当面の対応として効果的です。

■大人になってから初めて発達障害と気づく場合も少なくない
発達障害は、生まれつきの脳の発達の仕方が平均的な人とは異なり、その結果、人付き合いの難しさや落ち着きのなさ、学習上のつまずきなどの特性が現れる障害の総称です。発達障害には自閉症、アスペルガー症候群、ADHD(注意欠陥多動性障害)、LD(学習障害)などの種類があります。図表1

その他にも特異的読字障害、特異的書字障害、運動機能の特異的発達障害(特異的というのは、大体の発達は平均的なのに、特定な部分だけが顕著に苦手ということです)、トゥレット症候群や吃音症なども含まれています。

発達障害は通常、幼少期から小学生くらいまでに気づかれることが多いのですが、最近は、青年期から成人期になってから初めて発達障害の特性に気づいた場合の相談も増えています。この場合は、就職や結婚などで環境が変わり、職場や家庭で新たな人間関係がうまく築けなかったり、社会におけるルールになじめなかったりすることでストレスが高まり、医療機関を受診することが多いようです。

こうした大人の発達障害者に対する支援は近年になって始まったばかりですから、専門的な支援を行える専門家はまだそう多くありません。また、学校のように担任がいて心配をしてくれることもありません。しかし、発達障害のある当事者同士の支えあい、家族や職場での理解者などに恵まれると、安定した生活ができるようになるのです。





★さてこれから吃音者当事者、家族や支援者など関係者はどうすればいいのか?
まず現在、厚生労働省は当事者団体から要望要請があったトゥレット症候群と吃音症の2つについては具体的に明記してくれるそうです。これにより内閣府の『発達障害って、なんだろう?:政府広報オンライン』 http://www.gov-online.go.jp/featured/201104/
にも追記加筆されて、トゥレット症候群と吃音症が掲載されるはずです。来年度には掲載されるはずです。(筆者はそのように聞いています)


※ 筆者が厚生労働省を訪問した際も「吃音の当事者、当事者団体から要請はなかった」と回答されました。いったい、吃音者の先輩方や吃音の当事者団体は何をしていたのかと!今回トゥレット症候群と吃音の関係者から具体的に明記してほしい要請要望があったために掲載したとのこと。


で、これから吃音者、親御さん、学校の先生、支援者、お医者さん、言語聴覚士さん、臨床心理士さん、福祉関係者の皆さんは何をしたらいいのか?

それは唯一つ、「吃音症で社会的障壁があるならば、本人が望むなら障害者手帳の発行ができるように」することです。そして他の発達障害の皆さんが受けることができる、福祉サービスやメニューを同様に選べるようにすることです。もちろん「ことばときこえの教室・きこえとことばの教室」は小学生から大学生までが希望するならば通うことできるようにすべきです。そして成人していて社会人であれば就労移行支援事業なども使うことができるようにすべきです。

もちろん『17文科初第16号厚生労働省発障第0401008号平成17年4月1日』に基づいて、社会人になるまでの幼稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校、大学まで吃音症があっても合理的配慮や訓練や治療(できるならば)も受けられるようにしなければなりません。その際に必要なのは当事者と親御さんのパワーです。これがないと行政は政府は動けません。要望や要請があって初めて動くことができるのです。現在吃音者には数々の派閥があることは確かですが、

なぜ吃音者は当事者同士で対立するのか?障害者はかわいそうな存在なのか?
http://stutteringperson.blogspot.jp/2014/08/blog-post_11.html

なぜ吃音者は当事者同士で対立するのか?協力できないのか?
http://stutteringperson.blogspot.jp/2014/10/blog-post_33.html


ちゃんと使えるメニューや選択肢や福祉は示すべきです。吃音者は障害者じゃないから、障害者と言われるのは恥だから、大いに吃って生活しろ誇りに思え、私は生活できているから、吃音は個性・ファッションだから、という考えは改めるべきです。【私ができているのだから、お前もやれ、努力が足りない】が正解であれば社会的障壁がある人なんて世の中に存在しません。もちろんそれは当事者だけが悪いのではありません。ほんのちょっと社会的障壁のある人が世の中に存在することを世界中の皆さんが認識してお互いに歩み寄るようになれば将来は障害者手帳制度も必要なくなるかもしれません。


幸いにも現在『17文科初第16号厚生労働省発障第0401008号平成17年4月1日』があります。これを有効に活用するのは最善策だと考えます。皆さん、今からでも遅くありません。動けば変わる。動いて変えろ。

そして、吃音当事者の皆さん【あなたしかわからない辛いこと嫌なこと怖いことがあったでしょう】それを未来の後輩達に経験させてもいいのですか?できることなら避けることができるように、そもそもそんな体験をさせないようにしましょうよ。厚生労働省と文部科学省と内閣府などの関係省庁に『吃音に関するガイドライン』を作成してよ!と気持ちを伝えましょうよ。

2014年現在に生きている私達が世の中を変化させましょうよ!!人間の文明というのはそういうものだと思います。思い出してください、日本国憲法第25条、思い出してください、国際人権法・国連が主導する「障害者の権利に関する条約」を!!


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