2015年9月22日火曜日

厚生労働省管轄の障害者差別解消法対応指針案にて吃音とトゥレット症候群が発達障害者支援法に含まれていると具体的に明記される

2015年9月ころからでしょうか。
障害者差別解消法対応指針・ガイドラインの案はこれでよいでしょうか?
というパブリックコメントが各省庁から、各省庁が管轄する事業者向けというような形に分類されて怒涛の大連チャンが募集がなされています。

◆パブリックコメント
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public

その中でも厚生労働省が関係する3つの対応指針案には吃音とトゥレット症候群は発達障害者支援法に含まれていると具体的に明記されています。大きな一歩です。吃音は現時点で発達障害者であり、発達障害者支援法に含まれているというのです。発達障害者支援法に含まれているということが社会に世の中に周知徹底されていけば、困っている吃音者は生きやすい社会になると思います。

吃音で困っている人がいるということが国に伝わっているということだと思います。厚生労働省の大きな変化に心から感謝を伝えたい。一般社会にも現時点で「吃音って発達障害者なんだ」という認識が広まるかもしれない。残すところは「吃音を発達障害者支援法に従い精神障害者保健福祉手帳交付申請書類を書いてくれる、吃音者に寄り添ってくれる病院・医師が増えることである。」

吃音者だって本人や家族が希望すれば、公的な支援・福祉・障害者手帳のメニューは利用できるはずなのに、今まで見落とされていて自殺者までだしている。吃音成功者の常套句である「私ができたからお前もやれ。努力がたりない」という理不尽にさらされてきた人もいた。

人間は生まれた家柄や親や保護者の資産、いじめを受けるか受けないか、不登校になるかならないか、学習の機会を失うか失わないか、安心安全な環境で勉強ができて進学できる機会があったかなかったか、様々な背景があった上で人格性格が形成されるので、様々な選択肢があって良いはずである。今回の障害者差別解消法対応指針案は大きな一歩である。


今後2018年の精神障害者保健福祉手帳所持者の雇用義務化や障害者差別解消法の運用が開始されるとなると、学校や企業も吃音者に対する対応マニュアルを作成を急がないとならないかもしれない。



◆障害者差別解消法に基づく医療事業者向けの対応指針(案)に関する御意見の募集について

◆障害者差別解消法に基づく衛生事業者向けの対応指針(案)に関する御意見の募集について

◆障害者差別解消法に基づく福祉事業者向けの対応指針(案)に関する御意見の募集について

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